COLUMN
10年後のあなたが変わるFP情報
2025.04.15
年金・老後
テーマ:
「人生100年時代で公的年金の受け取り開始は65歳?それとも繰下げ?」(2025年4号)
10年後のあなたが変わるFP情報(2025年4号)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの八木澤浩司です。
私はセミナーや個別相談で、退職後のライフプランや退職に伴う公的制度のお話をする機会が多いのですが、一番関心が高く、多くご質問をいただくのは、やはり年金です。
年金の支給開始年齢が65歳となったことから、再雇用、雇用延長、定年延長なども含めて、65歳まで働くことが一般的になってきました。
最近では「65歳以降も働くつもりなので、65歳から年金を受け取らず、66歳以降に年金を受け取る『繰下げ』を選ぶつもり」とおっしゃる方も出るが増えてきたように思います。
そこで、年金の繰下げについて見てみましょう。
① 年金の繰下げ受給制度とは?
老齢基礎年金・老齢厚生年金を65歳で受け取らずに、66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができる制度です。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
具体的な活用例としては、「65歳以降もフルタイムで2~3年働くので、その間の生活費は収入でまかない、67~68歳以降、増額した年金を受け取ることで、リタイヤ後は少し余裕のある生活を送りたい」などです。
●繰り下げた時の増額率はどのくらい?
国民年金に20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を納めた方が受け取れる老齢基礎年金の年額は831,700円(2025年度)です。その数字をもとに、75歳までの増額された年金額を見てみましょう。
※令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況をもとにFPユニオンLabo作成
※話を分かりやすくするために老齢基礎年金を例にお伝えしましたが、老齢厚生年金も考え方は同じです。
② 繰下げ受給を利用している人はどのくらい?
実際に繰上げ、繰下げ受給を利用している方の状況は以下です。
※令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況より
※繰上げ受給とは、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができる制度です。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
65歳の本来受給をしている人が97.5%と圧倒的に多いのですが、繰下げ受給を利用している方も徐々に増えてきています。
なお、繰下げ受給は増額というメリットだけでなく、注意点がありますので、いくつかお伝えします。
・加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。
・65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。
・収入となる年金額が増えるので、社会保険料、税金などの負担が増える場合があります。
退職後、自分はどういう暮らしを送りたいのか、どういうことにお金を使っていくのか、など、先の人生を俯瞰するライフプランシミュレーションを作成して退職前に考えておくこともおすすめです。
みなさまの退職後の暮らしを考える参考になれば幸いです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※当コラムの著作権は(株)FPコーチングLaboに帰属しています。
コラムの一部または全ての無断転載を禁じます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
~年間400件以上のセミナー講師陣が
「あなたの専属FP&コーチとして最高の未来をサポートします」~
ライフプラン・保険・住宅購入・資産運用のFP相談初回相談は、(株)FPコーチングLaboへ・・・。
※初回相談料:50分 : 3,960円(税込)
※ライフプラン相談 : 56,100円(税込)(5パターンまで作成・約3時間のヒアリング→FPによるプラン分析・提案書作成→約2時間のプラン提案)
対面式の面談だけでなく、WEB相談も受付けています。
ご希望の方は、こちらをご覧ください
↓ ↓ ↓
▼配信停止やメールアドレスの変更は、こちらからいつでも行えます。
おすすめの関連記事
CONTACT
お問い合わせ
労働組合の皆様の保険(共済)、住宅購入、資産運用、ライフプランのセミナーはFPユニオンLaboにお任せください。
-
電話でご予約
-
WEBでご予約