COLUMN
10年後のあなたが変わるFP情報
2019.11.08
保険・保障
テーマ:
お役立ち情報かわら版発行(2019年11月号)

FPユニオンLaboお役立ち情報かわら版2019年11月号
□■□■□■□ごあいさつ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
みなさまこんにちは。FPユニオンLaboの吉上です。
11月に入り、朝晩の冷え込みなどで、晩秋へと季節の移ろいを
感じられるようになってまいりましたね。
11月は、時節柄、冬支度をするのに一番適した時期でもあります。
これから流行してくるインフルエンザの予防接種を済ませたり、
冬用の布団の準備や、ダウンなどの冬服の準備など、
年末で忙しくなる前に身の回りを整えておくと安心ですね。
・・・目次・・・・・
【FPユニオンLaboからのお知らせ】
●FPユニオンLaboの新住所をお知らせします
【かわら版】~FPユニオンLabo代表 宮越肇~
□■□■□FPユニオンLaboからのお知らせ■□■□■□■□■
●FPユニオンLaboの新住所をお知らせします
おかげさまで8月にFPユニオンLaboは事務所を
新しく構えさせていただきました。
それに伴い、住所の変更もございましたので、改めてお知らせいたします。
☟【新住所】☟
〒102-0083
東京都千代田区麹町3丁目12-4 麹町KYビル8F
☟【アクセス】☟
http://fpunionlabo.com/company/access.php
東京メトロ有楽町線の麹町駅より徒歩2分
東京メトロ半蔵門線の半蔵門駅より徒歩5分
JR四ツ谷駅より徒歩10分 JR市ヶ谷駅より徒歩10分
新しいオフィスでは、ゆっくりと個別相談ができる
快適な空間をご用意しております。
FPユニオンLaboの講師陣のセミナーを受講して、
いろいろ考えるきっかけになった方もいらっしゃるかと思います。
自分に何かあった時のために家族に残すための保障を
準備する方法を具体的に知りたい、
勤務先や労働組合の福利厚生をふまえた保障見直しをしてもらいたい、
近く住宅購入を検討しており、家計や住まい選び、住宅ローンの
決め方などについて、FPのアドバイスを受けたい、
少しでも手持ちのお金を増やしていくためのアドバイスが欲しい、
退職後、そして老後に向けて今から準備しておくべきことを考えたい・・・
漠然とした不安を解消したい方のために、
年間300件ものセミナーを担当しているFPユニオンLaboの講師が
直接、個別相談をお受けしております。
☟【個別相談はこちらから】☟
http://fpunionlabo.com/contact/
□■□■□ かわら版■□■□■□■□■■□■□■□■□■□■□
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮越肇(みやごしはじめ)です。
本年8月に新事務所(千代田区麹町)に引っ越すことができ、
新体制にて業務を続けています。
これも応援して頂く皆さんのおかげです。ありがとうございます。
さて、今年も残すこと2ヶ月。
昨年に続き「2019年も災害の年」と誰もが感じていると思います。
災害により亡くなられた方々にご冥福をお祈りいたします。
また、被害に遭われた方々へ謹んでお見舞い申し上げます。
今回、私が書くテーマは
「自分が入っている保障(個人賠償責任)は、自分の家の瓦が台風によって、
隣の家の窓ガラスを割ったら支払ってくれますか?」です!
では最初に・・・
そもそも台風によって、瓦が飛んで他人の窓ガラスを割ってしまった場合は、
「人の力ではどうにもならない事故」として、
「法律上、賠償する責任がない」ことが一般的であることを伝えておきます。
次に・・・
個人賠償責任保険(または共済)は、
「法律上、賠償する責任がある場合」に支払ってくれます。
逆を言えば、「法律上、賠償する責任がない場合」は支払いません。
結論・・・
「一般的に、台風により他人の物を壊してしまった場合は法律上、
賠償する必要はないので、あなたが加入している
個人賠償責任保険(または共済)は支払いません。」
しかし、ずいぶん長い間、家の補修をしておらず、瓦がガタガタしていて、
「台風で瓦が飛ぶかもな~?」と知りながら放置していたら、
法律上、賠償する責任が発生することもあります。
この場合、個人賠償責任保険(または共済)は支払ってくれます。
瓦ではなく、例えばべランダに置いていた
「物(軽くて硬いもの)」が台風で飛んで、隣の家の窓ガラスを割ってしまったら、
「今回の台風に備えて、予め部屋に入れておくべきで、回避できたのでは?」
と考えられると、法律上、賠償する責任が発生する可能性が出てきます。
「法律上、賠償責任がある?ない?」については、
ケースバイケースで判断されるので、とても難しいことなのです。
とにかく、想像できる事故に対して対策を怠った場合は不利になるので、
十分に気を付けて下さい。
最後に・・・(番外編)
「自分の家の屋根から雪が落ちて、隣の家の窓ガラスを割ってしまった場合、
自分が入っている保障(個人賠償責任)は支払ってくれますか?」
という質問について、皆さんはどう思いますか?
先の事例は、「台風」という分かりやすい自然災害でしたが、
雪の影響で生じた事故の場合、どうなるのでしょうか?
この場合、事故時の天気(積雪量など)や現場の状況(隣の家との距離など)により、
総合的に判断をして、やはり「事故は予想可能な範囲であったかどうか?」
がポイントになります。
例えば、異常な積雪で「人の力ではどうにもならない事故」と判断されれば、
法律上の賠償責任は発生しないことになり、
個人賠償責任保険(または共済)は支払いません。
今回の積雪は、毎年、いつもと同じくらいで、このまま何の対策も実施しなければ、
「隣の家の窓ガラスを割ってしまうかもな~?」
と知りながら放置していた場合、法律上の損害賠償責任を負う可能性が出てきます。
もし、法律上の賠償責任を負うことになれば、個人賠償責任保険(または共済)は
支払ってくれます。
何度も言いますが、
事故の状況により個人賠償責任保険(または共済)は支払う?支払わない?
はケースバイケースです。
保険、共済のご担当者、またはファイナンシャルプランナーなど信頼できる方に相談してみてください!
▼配信停止やメールアドレスの変更は、こちらからいつでも行えます。
https://q.bmv.jp/bm/p/f/tf.php?id=fpunionlabo
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