COLUMN

10年後のあなたが変わるFP情報

2017.11.29

未分類

テーマ:

お役立ち情報かわら版(2017年11月下旬)

お役立ち情報かわら版(2017年11月下旬)

2017年11月 かわら版

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

~たった5分で読める!~

FPユニオンLabo お役立ち情報かわら版(2017年11月)

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

【【【【【● あいさつ ●】】】】】

こんにちは。FPユニオンLaboの宮越(みやごし)です。

11月1日付けで、FPユニオンLaboに入社して頂いた方がいます。

新しい仲間が増える喜びと言いますか、

社内に春風が吹く感じで、良い刺激になります。

 

名前は、荒井純さん(27歳)です。

荒井さん、自己紹介してください!     どうぞッ!

 

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

皆様、はじめまして。荒井純と申します。

前職では日本生命で、FPの知識を基とした、生損保の職域営業を行っておりました。

また新入社員の教育にも携わり、

商品比較やロールプレイングの研修講師の経験もございます。

有益な情報を提供していきたいと思いますので、

皆様にお目にかかれる日をとても楽しみにしております。どうぞよろしくお願い致します。

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

 

 

はい。ここまでが荒井さんの自己紹介でした。

荒井さんを紹介しています → http://fpunionlabo.com/staff/

皆さんの暖かいお心で、荒井さんを可愛がって頂ければと思います。

宜しくお願いします。

 

 

さて、今月のかわら版は、103万円、106万円の壁!についてです。

いつもの‟かわら版”と異なって、少し文字のボリュームがありますが、

10分弱で読めますので、どうぞ一読ください。

 

 

【【【【【● ちょっと、お知らせ ●】】】】】

この度、約5年ぶりにセミナー料金体系の改定をさせて頂くことをお知らせします。

2017年中にご連絡(依頼)を頂き、2018年に開催するセミナーは、従来の料金になり、

2018年1月1日以降に、ご連絡(依頼)を頂いたセミナー分から新しい料金体系になります。

例)連絡日(依頼日):2017年12月20日/セミナー開催日:2018年2月5日 → 従来の料金

例)連絡日(依頼日):2018年01月20日/セミナー開催日:2018年2月5日 → 新しい料金

年間契約のお得なパッケージプランである「総合サポートプラン」が、断然にお得になります!

ご興味のある方はご連絡ください。→ → → http://fpunionlabo.com/union/price.php

 

 

【【【【【● かわら版 ●】】】】 】

 

来年から所得税の計算に関係する「配偶者控除」が改正されることは

ご存知の方も多いと思います。その影響で「150万円の壁」と呼ばれるものができました。

 

従来からある「103万円の壁」「130万円の壁」に加えて、

2016年10月には「106万円の壁」というものもできました。

 

今月のかわら版は、「103万円の壁」と「106万円の壁」について記載します。

「130万円の壁」と「150万円の壁」については、次号で記載します。

 

 

実は、3つの意味がある103万円の壁!

1つ目は・・・妻に税金が掛かる!

妻の年収が103万円を超えると、超えた所得に対して税金が発生します。

給与収入が103万円までなら、そこから給与所得控除65万円と

基礎控除38万円を差し引いて税金を計算します。

給与収入103万円以下-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=0

 

つまり、税金がかかる所得は無いということになります。

しかし会社によっては、予め10%の源泉徴収をしている場合があるので、

103万円以下であれば、確定申告して税金を取り戻しましょう。

 

 

 

2つ目は・・・夫の税金が増える!?

妻の年収が103万円以下の場合、夫の給与所得から

配偶者控除38万円を差し引けますが、103万円を超えると差し引けなくなります。

 

夫の給与所得から配偶者控除38万円が差し引けなくなると、

その分、夫の税金は多く払うことになってしまうの?

いえいえ、ご安心ください。妻の収入が103万円を超えても、

急に夫の所得税が増えないように配偶者控除に代わって

「配偶者特別控除」(3万円〜最大38万円)というものがあります。

 

・妻の年収0円~103万円以下の場合

⇒夫の給与所得から配偶者控除38万円を差し引くことができる。

・妻の年収103万円超~141万円未満の場合

⇒夫の給与所得から配偶者特別控除(3万円〜38万円)を差引くことができる。

※2018年からは妻の年収が150万円以下の場合は、配偶者控除38万円が適用され、

妻の年収が150万円~201万円になると、配偶者特別控が適用になります。

 

 

 

3つ目は・・・家族(配偶者)手当が支給停止になる!

妻の年収が103万を超えると、夫の会社から支給されていた

家族(配偶者)手当が支給されなくなることが多いようです。

これは会社によって異なるので確認が必要です。

 

 

妻の働き方で夫婦の手取り額合計がどのように変わるのか?

以下の前提条件で計算してみたいと思います。

・夫の年収520万円(このうち配偶者の家族手当:月額1万円が含まれる)

・厚生年金や健康保険そして雇用保険などの社会保険料は年収の15%

・住民税の所得割額は課税額の10% ・均等割額5,000円として計算

 

 

「103万円の壁」

妻の年収が100万円の場合で計算してみましょう。

 

2017年では・・・

夫:年収520万円

社会保険料78万円、所得税11.05万円、住民税22.3万円、手取り額408.65万円

 

妻:年収100万円

社会保険料 0万円、所得税 0万円、住民税 0万円、手取り額100万円

 

夫婦の手取り額合計:508.65万円

※2018年も同じになります。

 

 

 

「106万円の壁」

2016年10月から、以下の条件が揃えば

パート勤務の妻も勤務先の厚生年金に加入することになりました。

1)年収106万円以上    2)週に20時間以上の勤務

3)1年間以上継続して勤務 4)501人以上の従業員がいる会社

 

妻の年収が106万円で厚生年金などの社会保険に加入した場合で計算してみましょう。

 

ここでは妻の年収が103万を超えたので、夫の会社から支給されていた

配偶者の家族手当(月額1万円)が支給されなくなった前提で計算してみます。

※夫の年収:520万円-12万円(家族手当1万円×12ヶ月)=508万円。

 

2017年では・・・

:年収508万円

社会保険料76.2万円、所得税10.47万円、住民税21.52万円、手取り額399.81万円

 

:年収106万円

社会保険料15.9万円、所得税 0万円、住民税0.5万円、手取り額89.6万円

夫婦の手取り額合計:489.41万円

 

2018年では・・・

妻の年収が103万円~141万円で適用されていた

「配偶者特別控除」が、2018年からは150万円~201万円になります。

妻の年収が150万円以下の場合は、配偶者控除38万円が適用されます。

 

:年収508万円

社会保険料76.2万円、所得税10.27万円、住民税21.52万円、手取り額400.01万円

 

:年収106万円

社会保険料15.9万円、所得税 0万円、住民税0.5万円、手取り額89.6万円

夫婦の手取り額合計:489.61万円

 

手取り額だけを見ると、

103万円を超えない範囲で働くことが効率良く見えますね。

 

しかし、妻自身が厚生年金に加入すれば、妻の老後の年金額が増え、

会社の健康保険に加入すれば傷病手当金などの手厚い補償も受けられます。

また、所得税や住民税の所得控除は配偶者控除以外の控除もあるので、

個人の条件によって税金が安くなる可能性があります。

 

配偶者の家族手当の金額や支給される条件などによっても

手取り額が変わってくるので、妻の働き方について考える場合は

勤務先で確認したほうが良いでしょう。

CONTACT
お問い合わせ

労働組合の皆様の保険(共済)、住宅購入、資産運用、ライフプランのセミナーはFPユニオンLaboにお任せください。