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2017.07.03

かわら版

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お役立ち情報かわら版(2017年7月)

お役立ち情報かわら版(2017年7月)

2017年7月 かわら版

 

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~たった5分で読める!~

 

FPユニオンLabo お役立ち情報かわら版(2017年7月号)

 

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【【【【【● あいさつ ●】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】

 

 

 

こんにちは。FPユニオンLaboの宮越(みやごし)です。

 

久しぶりに「かわら版」を発行することができました。

 

 

 

さて、今回の「かわら版」では、

 

年金の受給要件が25年間から10年間に短縮されることについて記載します。

 

 

 

会社員として厚生年金保険に、ずっと加入し続ける人は、あまり気にする

 

必要はありませんが、「年金は最低でも25年以上加入しなければ!」という

 

一般常識が、ガラッと大きく変わりますので、一読ください。

 

 

 

 

 

 

【【【【【● かわら版 ●】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】

 

 

 

あまり知られていないことが、2017年8月から、

 

年金の受給要件が25年間から10年間に短縮されることです。

 

 

 

 

これまで年金保険料を最低25年間納めないと年金は1円も受給できませんでした。

 

この8月から10年間以上納めた人は納めた分だけ年金がもらえるようになります。

 

消費税が10%になると同時に施行されるという条件が

 

付いていましたが、先行して効力が発生することになりました。

 

 

 

 

10年に短縮されることで・・・

 

65歳以上で初めて老齢基礎年金をもらえるようになる人が40万人。

 

 

 

60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金をもらえるようになる人が

 

24万人もいるそうです。

 

 

 

 

これらのお知らせは、日本年金機構から黄色の封筒で届くとのことですが、

 

身の回りで見かけたら捨てないように声をかけてあげてください。

 

 

 

しかし、以下に該当する方には、お知らせが届きませんので注意が必要です。

 

1)年金機構で把握している住所と違うところに住んでいる人

 

2)勤務先が変わる度に新しい年金手帳をもらい、1人分の年金記録に統合されていない人

 

3)保険料の納付期間があと少しで10年間に届くような人

 

 

上記3)について、少し深堀りして解説したくなります。

 

 

 

例えば、あと3カ月分の保険料を納付すれば10年間に達する人で考えてみます。

 

国民年金保険料(1か月分:16,490円)で計算すると、49,470円(3カ月分)を

 

納めることができれば、毎年194,825円(779,300円×10年÷40年)の

 

老齢基礎年金を終身もらえるようになります。

 

 

 

何もしなければ0円のままで、実に勿体ない話です。

 

ライフプランの相談をしているとき、年金額を計算することがありますが

 

「25年分払えば満額の基礎年金をもらえる」と勘違いされている方がいます。

 

 

 

これからは10年間に短縮されますが、老齢年金をもらう権利が発生するだけで、

 

年金額は保険料を納めた分だけになります。例えば、満額の老齢基礎年金をもらう

 

ためには、40年間分の納付記録が必要なので注意しましょう。

 

 

 

そして、年金には「老齢年金」だけでなく、

 

「障害年金」や「遺族年金」もあることを忘れないで欲しいと思います。

 

 

 

今回の受給要件の改正は、老齢年金に限ってのことです。

 

障害年金や遺族年金の受給要件は、変更ありません。

 

 

 

 

例えば、20歳から30歳までは国民年金保険料を納付して、それ以降は滞納を

 

していた人が40歳で重い障害を負うようなことになった場合を想定してみます。

 

 

 

障害年金の受給要件は、病院に初めてかかった日を基準として判定します。

 

例えば、5月に初めて病院にかかったとすれば、3月分まできちんと保険料を

 

納付していたかどうかで判定されます。

 

この人は、20歳から40歳までの期間の約2分の1しか保険料を

 

納付していないので、3分の2以上必要という原則の要件を満たしていません。

 

3月までの直近1年間きちんと納付しているという特例の要件も満たしていないので、

 

障害年金はもらえません。病院にかかった後で保険料を納付しても認められません。

 

 

 

仮にこの人が障害年金1級であると認定された場合は、

 

974,125円(779,300円×1.25)の年金をもらうことができます。

 

 

80歳まで生存された場合は、

 

38,965,000円(974,125円×(80歳-40歳))

 

約4,000万円もの金額になります。

 

 

 

この人は障害年金のことを考慮せずに保険料を滞納してしまったので、65歳から

 

少ない老齢基礎年金をもらうか、40歳から先は保険料をコツコツ納付して

 

65歳からの年金を増やすしか道はないようです。

 

 

 

国民年金保険には「経済的に大変であれば保険料の支払いを免除する」という

 

制度も設けられているというのに、実にもったいない話ではないでしょうか。

 

 

 

 

社会保障は、頻繁な法改正がありブラッシュアップがかかせない分野です。

 

高齢化社会を迎えて、現在では65歳からもらえる老齢年金ですが、

 

将来は68歳から、または70歳からと改正されていくかもしれません。

 

 

これからもライフプランの重要性を引き続き広めていきたいと改めて感じました。

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