COLUMN
10年後のあなたが変わるFP情報
2016.08.02
かわら版
テーマ:
お役立ち情報かわら版(2016年8月)
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~たった5分で読める!~
ユニオンリーダー向けお役立ち情報かわら版(2016年8月号)
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【【【【【● あいさつ ●】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】
いつも応援、ありがとうございます。
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの宮越です。
さて、数か月前なのですが、福島県の某組合さんで
セミナーを担当させて頂いたとき、委員長から興味深い話を聞きました。
それは、子供さんに対して「勉強しろ!」と、イッサイ言わないで育てた!というお話でした。
その代わり、テストで100点をとったら、お小遣いをあげていたそうです。
結果、親が何も言わなくても、子供さんはシッカリ勉強をされたそうです。
色々な教育方針があるのでしょうね~。
この考え方に共感した私は、早速、実践してみたところ・・・
息子(小学6年)は、100点満点のテストを私にドンドン提出してくるようになりました。
日頃、息子と多くの時間を一緒に過ごせない私にとって、
息子が100点をとってくるたび、私との会話が増え、楽しく感じるのですが、
その代わりに、私のお小遣いは、ドンドンなくなってしまいます(苦笑)
【【【【【● かわら版 ●】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】
さて、今回のテーマは、「雇用保険の改正」です。
かわら版2016年3月号に取り上げた介護離職の問題に繋がるテーマで、
「介護休業給付金」を中心に触れていきたいと思います。
サク!ッと読めますよ!
お付合いください。 どうぞ!
最初の話題は、
この8月からの、介護休業給付金の支給額引き上げです。
介護休業給付金とは・・・
介護休業の取得や職場への復帰をサポートするための制度ですが、
家族の介護を目的に休業する場合に、
一定要件のもと介護休業給付金を受け取ることができます。
今回の改正によって、その支給額が大きく引き上げられました。
例えば、
「ボーナス抜きの月収が21万円」の人が
30日間の介護休業給付金を申請したケースで計算すると・・・
基準となる賃金日額は:21万円÷30=7,000円
介護休業給付金は、
改正前は、「賃金日額7,000円×30日×40%=84,000円」だったのに対して、
8月以降は「賃金日額7,000円×30日×67%=140,700円」
を受け取る事ができます。
56,700円の増額は、決して小さくありませんね!
この改正によって、
組合員の皆さんが望まない介護離職を選ぶことなく、
介護休業給付金をしっかり活用できる環境が促進されればと思っています。
※ 介護休業給付金の計算は、公共職業安定所の資料を参考にしています。
2つ目の雇用保険の改正は、一見全く違うようで共通点がある話題です。
2017年1月から、65歳以上の人も、
介護休業給付金や教育訓練給付金を受け取る事ができるようになります。
6月に内閣府から発表された「平成28年版高齢者白書」によると、
平成27年の実績で、
60歳以降で雇用されている人のうち、
初めて65歳以上の人数(458万人)が、
60~64歳の人数(438万人)を上回ったようです。
今の時代、組合員の皆さんにとって介護が
大事なテーマになっている事は間違いないですが、
その一方で、
生涯現役で働いている元気なシニアもどんどん増えている!
という事も想像してしまいます。
組合員の皆さんが自分自身のリタイアメントプランを考える時に、
この両方を見ていく事が、とても大切だと思っています。
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