COLUMN
10年後のあなたが変わるFP情報
2018.01.29
未分類
テーマ:
お役立ち情報かわら版(2018年1月)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
~たった7分で読める!~
FPユニオンLabo お役立ち情報かわら版(2018年1月)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【【【【【● あいさつ ●】】】】】
2018年! 本年も宜しくお願いします。
FPユニオンLaboの宮越肇(みやごしはじめ)です。
先日 ドラマを制作している
プロデュ―サーの方と、助監督の方とお会いする機会がありました。
春に放送される「特別企画3時間ドラマ」が保険に関わるストーリーのため、
監修担当として、ご依頼を頂きました。光栄なことで、有難いお話です。
過去、伊藤英明さん主演のNHKドラマ「ラストマネー」の保険監修の
経験がありますので、要領は心得ているつもりです。一生懸命、頑張りたいと思います。
まだ撮影も始まっていないため、番宣が始まった頃、皆さまにもアナウンスさせて頂きます。
そのプロデュ―サーの方と、助監督の方との面談で感じたのですが、
以下のことをアドバイスさせて頂くなかで、彼らのプロ意識の高さに関心させられました。
・保険支払査定の業務について (役者さんに対しての演技指導のため)
・査定員、外交員の服装について (ネクタイする?しない?どんなファッション?)
・オフィスのイメージについて (オフィスのセットを美術スタッフさんが作成するため)
・デスク周りのイメージについて (ファイルがあるならその背表紙は?約款は?)
・保険金請求書、診断書について (雛型は?何を書くようになっているのか?)
細部まで、こだわるからこそ、リアリティが高まり、視聴者を楽しませるのでしょうね!
FPユニオンLaboとしても、セミナー講師にプロ意識を持つ大切さを改めて感じました。
さて、可処分所得の向上を追求するFPユニオンLaboでは、
2月に迫る確定申告に向けて、「医療費控除とセルフメディケーション税制」を
2018年、最初の「かわら版」としてご案内します。
7分程度で読めます。
コーヒーでも飲みながら、ユックリとご一読ください。
【【【【【● かわら版 ●】】】】 】
「医療費控除」は年間の医療費が10万円を超えたら考える
節税対策として知られています。病院でかかった医療費だけでなく、通院にかかった
交通費(電車・バスなどの公共機関、緊急性の高い場合のタクシーなど)や治療のための
マッサージ代、薬を飲み込みやすくするためのゼリーなども対象になります。
扶養している親御さんがいる場合は、
公的介護保険サービスを利用した時の自己負担分も対象になるので
10万円を超えるかもしれません。領収証を全部集めて計算してみましょう。
次に、その領収書の中に今年から始まった「セルフメディケーション税制」の
対象になっている医薬品の領収書がないか、探してみましょう。ひし形や星形などの
マークで表示されているレシートもあります。
年間で12,000円を超えた分で88,000円までが対象になり、2017年末時点で
1,667品目の医薬品が認定されています。私も花粉症の薬を購入しますが、
なかかな病院に行けない忙しい会社員の必要経費だと思います!
「セルフメディケーション税制対象品目一覧」が掲載されています(厚生労働省HP)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
病院の領収書を捨ててしまった人でも「医療費のお知らせ」が残っていませんか。
2017年分の確定申告から、このお知らせか「医療費の明細書」を作成して申告書に
添付すれば良いことになりました。領収書を提出しなくても良く(5年間の保存義務)なり、
少しだけ手間が少なくなりました。
医療費の合計が10万円を超えない、
医薬品の合計も12,000円を超えないという場合は 残念! と思いきや・・・
実は、節税できるチャンスは、まだ残されています。
そのチャンスとは、「総所得金額等の5%」というもの。医療費控除は
「総所得金額等の5%」か「10万円」のどちらか低いほうが基準になります。
例えば、年収が480万円、240万円の場合、
「総所得金額等の5%」か「10万円」のどちらが基準になるのか?を計算してみます。
※会社員(パート・アルバイト)など給与所得だけの人
-
給与所得控除を計算した後の「総所得金額」
年収480万円→総所得金額330万円 年収240万円→総所得金額150万円●総所得金額のそれぞれに5%を乗じると・・・
総所得金額330万円×5%=16.5万円>10万円 →10万円が基準となる
総所得金額150万円×5%= 7.5万円<10万円 →7.5万円が基準となる
つまり、総所得金額200万円×5%=10万円 ですので、
総所得金額200万円が「総所得金額等の5%」か? 「10万円」か?の分岐点になります。
総所得金額200万円を年収に計算すると、約310万円になります。
年収310万円程度までであれば、医療費の合計が10万円を超えない、
医薬品の合計も12,000円を超えなくても節税できることになりますよね。
では、例えば年収200万円の人で計算してみましょう。
年収200万円の人の所得控除(給与所得者の経費)の額は以下になります。
200万円×30%+18万円=78万円
年収200万円-所得控除78万円=総所得金額122万円 となり、
122万円×5%=61,000円 を超えた分が医療費控除の対象になります。
医療費の合計が10万円だった場合、
(10万円-61,000円)×税率5%=1,950円 が確定申告すると還付されます。
次に、医療費控除か? セルフメディケーション税制か?
どちらか一つだけ条件を満たす場合を見てみましょう。
セルフメディケーション税制を利用する場合は、健康増進を
図っている証拠として健康診断書などのコピーの添付も必要ですが、
勤務先で受けた健康診断の結果を利用できます。
例えば、医療費の合計6万円・医薬品の合計4万円だった場合は
セルフメディケーション税制を利用できますが、共働きの場合は
年収がより高い人が申告しましょう。
例えば、夫:年収600万円程度と、妻:年収200万円程度の場合で計算してみると、
夫が申告した場合は (4万円-12,000円)×税率20%=5,600円 が還付され、
妻の場合は (4万円-12,000円)×税率5%=1,400円 が還付されます。
夫がセルフメディケーション税制を利用して申告した方が良いですよね。
なかには、両方の制度を利用して申告できる人もいるでしょう。
医療費の合計が12万円・医薬品の合計が5万円の例で見てみましょう。
稼ぎ手が1人の場合は、同じ領収書を両方の制度に利用することはできないので、
控除の対象になる金額がより大きくなる制度を利用して申告します。
年収600万円の例では、
医療費控除(12万円-10万円)×税率20%=還付金4,000円
セルフメディケーション税制(5万円-12,000円)×税率20%=還付金7,600円
となるので、セルフメディケーション税制を利用します。
共働きの場合は対象になる金額が大きくなる制度のほうを
年収の高い人が利用し、金額が小さいほうをもう一方の人が利用しましょう。
では、もう一度、医療費12万円・医薬品5万円の例で
夫:年収600万円程度と、妻:年収200万円程度の場合で計算してみます。
セルフメディケーション税制を利用する夫は、還付金7,600円でした。
妻は・・・
(医療費12万円-医薬品50,000円-所得の5%61,000円)×税率5%=還付金450円
よって、夫婦単位の還付金の合計は7,600円+450円=8,050円です。
逆のパターンで制度を利用すると
妻がセルフメディケーション税制を利用できるだけになるので、
夫婦単位の還付金は(50,000円-12,000円)×税率5%=1,900円 と少なくなります。
今回挙げた例に限らず、医療費や医薬品の金額、収入額は
世帯によって大きく違うので、自分の場合はどうしたら還付金を多くすることができるのか
よく検討してから利用することをおすすめします。
セルフメディケーション税制が適用されるのは、2021年12月末の分までとなっています。
申告の手間はかかりますが、せっかくの制度ですから有効利用していきましょう!
忙しくて申告期限に間に合わなかった場合でも、還付申告だけでしたら、
5年間さかのぼって1年中いつでも申告できるので安心してくださいね。
(注:納付する税金があると延滞税がかかります。)
CONTACT
お問い合わせ
労働組合の皆様の保険(共済)、住宅購入、資産運用、ライフプランのセミナーはFPユニオンLaboにお任せください。
-
電話でご予約
-
WEBでご予約