COLUMN

10年後のあなたが変わるFP情報

2019.12.16

住宅・不動産

テーマ:

お役立ち情報かわら版発行(2019年12月号)

お役立ち情報かわら版発行(2019年12月号)

FPユニオンLaboお役立ち情報かわら版2019年12月号

 

□■□■□■□ごあいさつ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

みなさまこんにちは。FPユニオンLaboの吉上です。
暦の上では大雪を過ぎ、2019年も1ヶ月を切りました。
九州方面でも初氷がはり、全国的に寒さもこれからが本番です。
家庭でも仕事の場でも、12月は一年でも最も忙しい時期となり
忘年会などお付き合いの場も増えますから、疲労も溜まりがちです。
年末年始を元気に迎えられるよう、体調管理を第一に
栄養と休養をしっかりとり、体を労わりながら過ごしていきたいですね。
・・・目次・・・・・

 

【FPユニオンLaboからのお知らせ】

 

●年末年始休業日のお知らせ

 

●FPコーチングLaboのホームページができました

 

●マイホーム購入ミニセミナーのお知らせ

 

【かわら版】~FPコーチングLabo代表 下山千佳子~

 

□■□■□FPユニオンLaboからのお知らせ■□■□■□■□■

 

●年末年始休業日のお知らせ

 

休業期間 : 2019年12月28日(土) ~ 2020年1月5日(日)
※ 休業期間中にお寄せいただきましたお問合せに関しましては、 1月6日(月)より順次対応させていただきます。

 

●FPコーチングLaboのホームページができました

 

私たちFPユニオンLaboのグループ会社でもある
FPコーチングLaboのホームページが12月にオープンいたしました。
FPコーチングLaboでは個別相談に特化したサービスを
提供しており、直接、皆様の個別相談を担当するのも、
普段セミナーでお会いするFPユニオンLaboのセミナー講師陣
というのが一番のポイントになっております。

 

【FPコーチングLabo ホームページ】

https://fpc-labo.com/

 

FPユニオンLaboの講師陣のセミナーを受講して、
いろいろ考えるきっかけになった方もいらっしゃるかと思います。
自分に何かあった時のために家族に残すための保障を
準備する方法を具体的に知りたい、
少しでも手持ちのお金を増やしていくためのアドバイスが欲しい、
退職後、そして老後に向けて今から準備しておくべきことを考えたい・・・
漠然とした不安は、FPコーチングLaboの個別相談で
解消してみませんか?

 

【個別相談はこちらから】

http://fpunionlabo.com/contact/

 

●マイホーム購入ミニセミナーのお知らせ

 

「マンション?戸建て?新築?中古?
住宅購入は気になるけれど、どうしたらいいかわからない」

 

という方のために、新築マンション販売から中古マンション仲介などの
不動産実務経験が22年以上あり、1,000件以上の個別相談に応じてきた
ファイナンシャル・プランナーによる住宅購入ミニセミナーを開催いたします。
普段、大手団体向けにセミナーを提供している「セミナーのプロ」が
参加人数を限定しておこなうミニセミナーは、少人数だからこそ、
「経験豊かなFP」に疑問をその場で質問することができる貴重な機会です。
具体的に、マイホーム購入の検討をはじめている方は
「失敗しないマイホーム購入」のために、足を運んでみませんか?

 

【12月・1月の開催日時】

 

●12月21日(土)14:00~15:30
● 1月11日(土)11:00~12:30
● 1月29日(水)18:30~20:00
「住宅購入のプロが教える!失敗しないマイホーム購入セミナー」

 

※詳しいご案内は下記URLよりご覧ください

https://fpc-labo.com/news/detail-3.php

 

【定員】4組(8名様)

 

【参加費】3,000円(税込)

 

【場所&アクセス】

 

〒102-0083
東京都千代田区麹町3丁目12-4 麹町KYビル8F

http://fpunionlabo.com/company/access.php

 

東京メトロ有楽町線の麹町駅より徒歩2分
東京メトロ半蔵門線の半蔵門駅より徒歩5分
JR四ツ谷駅より徒歩10分 JR市ヶ谷駅より徒歩10分

 

□■□■□ かわら版■□■□■□■□■■□■□■□■□■□■□■

 

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの下山千佳子(しもやまちかこ)です。
早いもので、今年も残り少なくなってきました。
今年は、平成から令和に変わった記念すべき年でしたが
皆様にとっては、どんな1年だったでしょうか?
今年は、10月に消費税が上がりましたことで影響を受ける、
「消費税と住宅購入の関係」をテーマにお伝えしていきます。

 

★  ★  ★
まず、不動産購入に関して、消費税がかかるものとかからないもの(非課税)があるというのはご存知ですか?
次の2つのうち、消費税がかかるものは、どちらでしょうか?
(1) 土地
(2) 建物
正解は、(2)の建物になります。土地には消費税がかからず、建物のお金に対して
消費税がかかることになります。

 

また、次の場合、消費税がかかるのはどちらでしょうか?
(1) 「個人が売主である物件」を購入した場合
(2) 「業者(法人)が売主である物件」を購入した場合
こちらの正解は、(2)業者(法人)が売主である物件を購入の場合になります。
個人が所有している中古マンション(戸建て)を不動産屋さんに仲介してもらって購入する場合は、売主は個人になるので消費税はかかりません。
(不動産屋さんに支払う仲介手数料には、10%の消費税がかかります)
消費税がかかるか、かからないかは、売主が個人なのか法人なのかがポイントになります。
では、この消費税がかかるか、かからないかによって、どのような影響があるのでしょうか?
「住宅を購入すると税金が戻ってくる」ということで有名な「住宅ローン控除」ですが、実は、消費税がかかっているか、かからないかで控除金額が変わります。
よく、「1年あたり40万円、10年間で400万円まで戻ります」と言われているのは消費税がかかる物件です。
また、消費税10%がかかる物件を購入し、令和元年10月1日から令和12月31日までの間に居住した場合は、10年間が経過した後に、さらに3年間も一定の控除をうけることができます。
しかし、売主が個人の場合で消費税がかからなかった物件の場合では、「1年あたり20万円、10年間で200万円まで」が住宅ローン控除による還付の上限になります。

 

新しいビットマップ イメージ

 

住宅ローン控除のほかにも、今回の消費税引上げによって、「住まい給付金」も拡充されました。ただし、これも消費税がかかる住宅を取得する場合に還付されます。

 

新しいビットマップ イメージ (2)

 

 

また、父母や祖父母から住宅用の新築、取得、増改築のお金をもらった場合に
贈与税が非課税になる「住宅取得資金贈与」も、消費税が10%かどうかで非課税金額が違ってきます。

 

新しいビットマップ イメージ (3)

 

 

このように、消費税によって税金の還付や非課税金額等に影響がありますので、住宅購入の際は事前にチェックしてみてください。

 

▼配信停止やメールアドレスの変更は、こちらからいつでも行えます。

 

https://q.bmv.jp/bm/p/f/tf.php?id=fpunionlabo

CONTACT
お問い合わせ

労働組合の皆様の保険(共済)、住宅購入、資産運用、ライフプランのセミナーはFPユニオンLaboにお任せください。